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  いわたブランド化プラン利用規約

第1章 (総則)
第1条
   この規約は、磐田市が設置する「いわたブランド化プラン運営事務局(以下運営事務局という)」の運営等について必要な事項を定めるものとします。
第2条
   磐田市が設置する「いわたブランド化プラン」は、事業者・利用者・市民活動団体等(以下構成員という)で構成されるものとします。


第2章 (構成員)
第3条(事業者)
   「運営事務局」に「いわたブランド化プラン」の「事業者」登録を申込、「運営事務局」がこれを承認した者。
第4条(利用者)
   「運営事務局」に「いわたブランド化プラン」の「利用者」登録を申込、「運営事務局」がこれを承認した者。
第5条(市民活動団体等)
   「運営事務局」に「いわたブランド化プラン」の「市民活動団体など」登録を申込、「運営事務局」がこれを承認した者。
第6条(サービスの利用・ユーザーID貸与および譲渡)
   ユーザIDは構成員本人が責任を持って管理してください。ユーザIDの盗用に伴ういかなる種類の損害に対して、「運営事務局」は一切の責任を負いません。ユーザIDは貸与・譲渡を認めません。ユーザIDの貸与・譲渡に伴う金銭的・物的・精神的等、いかなる種類の損害に対して、「運営事務局」は一切の責任を負いません
第7条(資格の譲渡禁止等)
   構成員は、それぞれの資格として有する権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第8条(登録内容の変更)
   構成員は、住所、電子メールアドレス等登録済の情報に関して変更が発生した場合、「運営事務局」に随時変更を申し出るものとします。
第9条(構成員からの解約)
   構成員が本利用規定登録を解約する場合は、所定の方法にて「運営事務局」に届け出るものとします。
第10条(規約の変更)
   「運営事務局」は、構成員の了承を得ることなく、この利用規約を変更することがあります。この場合には、本規定利用条件は、変更後の利用規約によります。
 変更後の本規約は、「運営事務局」が別途定める場合を除いて、オンライン上または書面によって表示し、本規約の附則で指定する日より効力を生じるものとします。


第3章 (運営)
第11条(IDの一時停止等)
   「運営事務局」は、以下のいずれかの場合は、当該構成員の了承を得ることなく、当該構成員に付与したIDの使用、およびサービスの利用を停止することがあります。
 
(1)  電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
(2)  構成員宛てに発送した郵便物が「運営事務局」に返送された場合。
(3)  第15条各項に違反した場合。
(4)  上記各号の他、「運営事務局」が緊急性が高いと認めた場合。
 「運営事務局」が前項の措置をとったことで、当該構成員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、「運営事務局」は責任を負いません。
第12条(データ等の削除)
   構成員がサービス用設備に登録したデータ等が、「運営事務局」がサービス毎に定める所定の期間または量を超えた場合、「運営事務局」は構成員に事前に通知することなく削除することがあります。またサービスの運営および保守管理上の必要から、構成員に事前に通知することなく、サービス用設備に登録したデータ等を削除することがあります。
 「運営事務局」は、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。
第13条(サービスの一時的な中断)
   「運営事務局」は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、構成員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
 
(1)  サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)  火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(3)  地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
(4)  戦争、動乱、暴動、騒乱等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(5)  その他、運用上または技術上「運営事務局」がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
 「運営事務局」は、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する構成員または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第14条(免責)
   「運営事務局」は、構成員が本サービスの利用により発生した一切の損害に対し、原因を問わず一切の責任を負いません。また、構成員が、本サービスの利用に関し、第三者に対して損害または紛争が生じた場合、構成員は自己の責任と利用をもって解決し、「運営事務局」にその責を問わないものとします。
第15条(その他の禁止事項)
   「いわたブランド化プラン」の利用に当たり、次の行為を禁止します。
 
(1)  他人の著作物をその著作者に許可なく無断で転用すること。
(2)  虚偽の情報を提供する等第三者に不利益をもたらすこと。
(3)  誹謗、中傷、わいせつ等公序良俗に反する情報を流すこと。
(4)  加入申込時に虚偽の申告をした場合。
(5)  サービスによりアクセス可能な「運営事務局」または他者の情報を改ざん、消去する行為。また、有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
(6)  その他、法律に反すると判断される行為をすること。 前項に抵触すると判断された時、「運営事務局」は構成員に通知することなく、「いわたブランド化プラン」の提供を停止することができます。


第4章 個人情報・通信の秘密
第16条(個人情報)
   「運営事務局」は、構成員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、別途オンライン上に掲示する「個人情報の取り扱い」に基づき、適切に取り扱うものとします。
 「運営事務局」は、「個人情報」を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
 
(1)  構成員に対し、「運営事務局」、または「運営事務局」の業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合。
(2)  構成員から「個人情報」の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合。
(3)  その他構成員の同意を得た場合。
 「運営事務局」は 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には当該開示請求の範囲で「個人情報」を開示することがあります。
 「運営事務局」は、「個人情報」の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービス開発等の業務遂行のために利用、処理することがあります。また、「運営事務局」は、「統計資料」を業務提携先等に提供することがあります。
第17条(通信の秘密)
   「運営事務局」は、電気通信事業法第4条に基づき、構成員の通信の秘密を守るものとします。
 刑事訴訟法第218条その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、「運営事務局」は、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、「運営事務局」は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
 「運営事務局」は、構成員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、「運営事務局」は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。


第5章 (その他)
第18条(専属的合意管轄裁判所)
   構成員と「運営事務局」の間で訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を構成員と「運営事務局」の管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
   この規約に関する準拠法は、日本法とします。


附 則 1.
   この規約は平成15年7月1日から実施します。



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