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(目的)
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| 第1条 |
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この要綱は、磐田市に関する商品及びサービス(以下「商品等」という。)を、いわたブランドとして認定し情報発信することにより、磐田市の知名度向上を図るとともに、商業振興及び地域活性化に資することを目的とする。
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| (定義) |
| 第2条 |
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この要綱において「認定」とは、事業者等からの申請に基づき、磐田市に関する商品等について、一定の基準に適合するものを、いわたブランドとして認めることをいう。 |
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| (認定委員会) |
| 第3条 |
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市長は、いわたブランドの認定に関し必要な事項を審議するため、いわたブランド認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。 |
| 2 |
認定委員会の組織その他必要な事項は、市長が別に定める。 |
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| (認定基準) |
| 第4条 |
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市長は、認定にあたり、コンセプト、独自性・主体性、信頼性、市場性及び将来性に基づき認定の基準(以下「認定基準」という。)を定める。
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| 2 |
市長は、必要があると認めるときは、前項の認定基準について変更することができる。 |
| 3 |
市長は、第1項に規定する認定基準について、認定委員会の意見を聞くことができる。 |
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| (認定の申請) |
| 第5条 |
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認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いわたブランド認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。 |
| 2 |
いわたブランドの認定申請ができる商品等は、磐田市に関するものでなければならない。 |
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| (申請の審査) |
| 第6条 |
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市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、同条第2項に規定する商品等であるか審査する。 |
| 2 |
市長は、前項の審査において前条第2項に規定する商品等と認めるときは、申請を受理し、いわたブランド認定申請書受理通知書(様式第2号)により申請者に通知する。この場合において、市長は、いわたブランド化プランホームページ(以下「ホームページ」という。)に、いわたブランド認定申請中商品(以下「申請中商品」という。)として掲載することができるものとする。 |
| 3 |
市長は、第1項の審査において、前条第2項に規定する商品等と認めないときは、申請を受理しない。この場合において、市長は、いわたブランド認定申請書不受理通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。 |
| 4 |
申請中商品の取り扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。 |
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| (認定の審査) |
| 第7条 |
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市長は、受理した申請を認定委員会において認定基準に基づき審査するものとする。 |
| 2 |
前項の審査については、申請者等から意見を聞くことができる。 |
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| (認定の決定) |
| 第8条 |
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市長は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合すると認めるときは、いわたブランド認定商品(以下「認定品」という。)と認定する。この場合において、いわたブランド認定書(様式第4号)を認定を受けた者(以下「認定品取扱者」という。)に交付する。 |
| 2 |
市長は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合しないと認めるときは、いわたブランド認定基準不適合通知書(様式第5号)により申請者に通知する。この場合において、市長は、ホームページの掲載を速やかに中止しなければならない。 |
| 3 |
認定基準に適合しないと認める商品等は、同じ内容で再度の申請ができないものとする。 |
| 4 |
市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する認定に意見を付けることができる。 |
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| (認定の有効期限及び再認定) |
| 第9条 |
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前条第1項に規定する認定の有効期限は、認定した日の属する年度の翌々年度の年度末とする。 |
| 2 |
前項に規定する認定の有効期限が満了となる場合において、再認定を受けようとする者は、有効期限の2ケ月前までに認定申請書を市長に提出しなければならない。 |
| 3 |
第6条から第8条までの規定は、前項の再認定について準用する。 |
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| (認定内容の変更) |
| 第10条 |
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認定品取扱者は、次の各号のいずれかに認定内容が該当するときは、いわたブランド申請事項変更届出書(様式第6号)により、速やかに市長に提出しなければならない。 |
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| (1) |
認定品の名称、金額等を変更したとき。 |
| (2) |
認定品取扱者の氏名、名称若しくは代表者又は住所等を変更したとき。 |
| (3) |
認定品の生産、製造若しくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき。 |
| (4) |
認定品の規格、形状、包装及び容器に係るデザインを著しく変更したとき。 |
| (5) |
その他認定申請書記載事項等に変更が生じたとき。 |
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| (認定の表示) |
| 第11条 |
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認定品取扱者は、認定品、包装、容器、啓発用品等に認定品であることを表示することができる。 |
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| (調査及び検査) |
| 第12条 |
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市長は、必要があると認めるときは、認定品の調査又は検査を行うことができる。 |
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| (認定の取り消し) |
| 第13条 |
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市長は、認定品が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、認定委員会の意見を聞くものとする。 |
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| (1) |
認定基準に適合しなくなったと認められるとき。 |
| (2) |
虚偽の申請により認定を受けたとき。 |
| (3) |
第12条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。 |
| (4) |
認定品の生産、製造若しくは販売を1年以上中止又は廃止したとき。 |
| (5) |
その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。 |
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| 2 |
認定品取扱者は、前項の取り消しを受けたときは、直ちにいわたブランド認定書を市長に返還しなければならない。 |
| 3 |
市長は、認定を取り消したときは、その対象となる認定品及び認定品取扱者を公表することができる。 |
| 4 |
第1項に規定する認定の取り消しを受けた認定品取扱者は、取り消しの日から1年を経過しなければ、新たな申請をすることができない。 |
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| (認定品取扱者の責務) |
| 第14条 |
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認定品取扱者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、認定品の生産、製造及び販売を通じて積極的に磐田市のイメージ向上に努めなければならない。 |
| 2 |
認定品の品質、流通及び販売等に事故等の問題が生じたときは、いわたブランド事故等発生通知書(様式第7号)により、直ちに市長に報告しなければならない。 |
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| (その他) |
| 第15条 |
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この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 |
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| 附 則 |
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この告示は、平成15年7月1日から施行する。 |