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 TOP >  いわたブランドってなに?> いわたブランド認定委員会設置要領

  いわたブランド認定委員会設置要領
(目的)
第1条
   磐田市に係わりのある商品及びサービスを、市民の意見を参考に「いわたブランド」として認定・情報発信することにより、磐田市の知名度向上を図ると共に、市民の地元に対する誇りと自信を深め、商業振興及び地域活性化に資するため「いわたブランド認定委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
 
(検討事項)
第2条
    委員会は、次の事項について検討を行う。
(1) いわたブランドの認定基準に関すること。
(2) いわたブランドの認定に関すること。
(3) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
 
(組織)
第3条
   委員会は、別表のとおり委員10名以内で組織する。
 委員長は、委員の互選とする。
 委員は再任されることができる。
 
(委員長の職務)
第4条
   委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
 
(会議)
第5条
   委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
 委員長は、必要に応じ委員以外の者の会議への出席を求めることができる。
 委員会の会議は、1年間に1回以上開催するものとする。
 
(任期)
第6条
   委員の任期は3年とし、最長10年間とする。ただし、前任者の退任により新たに委員になった者は、前任者の残任期間とする。
 
(秘密を守る義務)
第7条
   委員は、委員会職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
 
(庶務)
第8条
   委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。
 
(その他)
第9条
   この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
 



いわたブランド認定要綱
いわたブランド認定基準

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